第1条(総則)
PCレンタル王は株式会社FusionOneのレンタル業務に関する総称です。お客様(以下「甲」)と株式会社FusionOne(以下「乙」)との間の賃貸借契約(以下「レンタル契約」)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。
第2条(物件)
乙は甲に対し、乙が甲に発行するご注文商品明細、あるいはお申込み書兼契約書に記載するレンタル物件(以下「物件」)を賃貸し、甲はこれを賃借します。
第3条(契約の成立)
甲は本レンタル約款を承諾の上、乙に対しお申込をするものとし、乙は申込内容について適当と認めた場合に契約が成立します。また、乙が適当と認めない場合、乙は甲に対し理由を説明する義務を負わないものとします。
第4条(レンタル期間)
・レンタル期間はご注文商品明細あるいはお申込み書兼契約書に記載する期間とします。
・この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。
第5条(料金)
甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」)を乙に対して支払います。
第6条(物件の引渡し)
・乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日までに引渡し、甲は物件をレンタル終了日までに返還します。
・甲が乙から賃借した物件はご注文商品明細のとおり甲に引渡されたものとします。
第7条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。
第8条(担保責任の範囲)
・乙が甲に対し甲の責によらない事由により契約予定納期までに納入完了できない場合、若しくはレンタル期間中に性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。レンタル期間中に性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、甲はその日の正午までに乙に連絡をすることとし、乙は正午までに連絡を受けた場合は当日中に代替品を発送するものとします。正午を超えた場合は翌営業日の発送となります。代替品の発送が完了するまでの間、甲に対してはレンタル契約に基づく利用料を免除します。元の物件の返送については、他の返送品とまとめて返送することが可能です。
・乙は前項に定める以外の責任を負いません。
第9条(物件の使用、保管)
・甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
・甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、汚染しません。
第10条(物件の使用管理義務違反)
物件が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、紛失した物件の再購入代金、損傷した物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。なお、また乙はその場合は別途、喪失利益損害額として喪失利益損害額を請求することがあります。
※喪失利益損害額 : (レンタル物件の1週間プラン価格÷7)×修理期間及び再調達までの日数
※喪失利益とは・・・事故がなければ得られたと予想される営業利益等
第11条(ソフトウエア複製等の禁止)
1. 甲は、物件の全部または一部を構成するソフトウエアがある場合、そのソフトウエアに関して次の行為をしてはならないものとします。
(1) 有償であると無償であるとを問わず、ソフトウエアの全部または一部を第三者に譲渡し、もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること
(2) ソフトウエアの全部または一部を複製すること
(3) ソフトウエアを変更または改作すること
2. 甲は、ソフトウエアの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担はかけないものとします。
第12条(レンタル期間の延長)
甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、この申し出を承諾する場合があります。なおカード決済のお客様の場合には、ご契約の延長料金を、いただいておりますカード情報にて決済させて頂くことがございます。
第13条(予約取消手数料)
お申込み受付後のキャンセルは一切受け付けておりません。お申込み受付後にキャンセルされる場合は、キャンセル料金としてレンタル料金の100%を乙にお支払いいただきます。
取消日が発送当日の発送前であっても、キャンセルはできず、全額請求させていただきます。
また、カード決済をご利用の場合、ご登録いただいているカード情報にて決済させていただくことがあります。
第14条(物件の返還遅延の損害金)
甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を下記の通り支払います。※遅延損害額 : (レンタル物件の1週間レンタル価格÷7)×遅延期間の日数
第15条(乙の権利の譲渡)
乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、若しくは担保に差入れることができます。またレンタル予定終了日から2週間延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者または弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。その場合、その費用は全て甲が負担することとします。なおカード決済のお客様の場合には、上記に関わる費用はいただいておりますカード情報にて決済させて頂くことがございます。
第16条(情報)
レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録させているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をしません。
第17条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、乙の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2024年8月15日 更新